相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
配偶者居住権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1配偶者居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に相続開始時に居住していたことは要件ではなく、別居していた配偶者にも当然に認められる
2配偶者居住権が設定されると、その建物の所有権を取得した相続人は、配偶者居住権の負担がない完全な所有権を取得する
3配偶者居住権は、遺産分割や遺贈などによって取得することができ、その存続期間は原則として配偶者の終身であるが、遺産分割等で期間を定めることもできる
正解
3.配偶者居住権は、遺産分割や遺贈などによって取得することができ、その存続期間は原則として配偶者の終身であるが、遺産分割等で期間を定めることもできる

配偶者居住権は、被相続人の所有していた建物に相続開始時に居住していた配偶者が、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判によって取得できる権利である。その存続期間は原則として配偶者の終身であるが、遺産分割の協議や遺言で別途の期間を定めることもできる。

?選択肢ごとの解説

1 ×配偶者居住権は『相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた』ことが要件であり、別居していた配偶者に当然に認められるわけではない。
2 ×配偶者居住権が設定された建物の所有権は『配偶者居住権の負担付き』の所有権となる。負担のない完全な所有権を取得するわけではない。
3 ○配偶者居住権は、被相続人の所有していた建物に相続開始時に居住していた配偶者が、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判によって取得できる権利である。その存続期間は原則として配偶者の終身であるが、遺産分割の協議や遺言で別途の期間を定めることもできる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0093

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