相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例(法人版事業承継税制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1一般措置では、後継者が取得した非上場株式等の全株式について、その課税価格の全額に対応する贈与税・相続税の全額が猶予され、対象株式数や猶予割合に制限は設けられていない
2特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全株式を対象に、贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予の対象となる
3特例措置・一般措置のいずれにおいても、猶予対象となる株式数や猶予割合に違いはない
正解
2.特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全株式を対象に、贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予の対象となる
法人版事業承継税制の特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全株式を対象に、贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予の対象となる。一方、一般措置では対象となる株式数が発行済株式総数の3分の2までに限られ、相続税の猶予割合も80%にとどまるなど、特例措置の方が大幅に拡充されている。
?選択肢ごとの解説
1 ×一般措置では対象株式が総株式数の3分の2までに限られ、相続税の猶予割合も80%である。全株式・全額が猶予されるのは特例措置であり、一般措置の説明として誤り。
2 ○法人版事業承継税制の特例措置では、後継者が取得した非上場株式等の全株式を対象に、贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予の対象となる。一方、一般措置では対象となる株式数が発行済株式総数の3分の2までに限られ、相続税の猶予割合も80%にとどまるなど、特例措置の方が大幅に拡充されている。
3 ×特例措置と一般措置では、対象株式数(特例は全株式、一般は3分の2まで)や相続税の猶予割合(特例100%、一般80%)に違いがある。違いがないとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0099
