相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
贈与契約の種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1定期贈与(定期の給付を目的とする贈与)は、原則として贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡すると効力を失う
2負担付贈与の受贈者が負担を履行しない場合であっても、贈与者は贈与契約を解除することはできない
3書面によらない贈与は、その履行が終わった部分も含め、いつでも当事者が自由に解除することができる
正解
1.定期贈与(定期の給付を目的とする贈与)は、原則として贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡すると効力を失う
定期贈与は、毎年一定額を贈与するなど定期の給付を目的とする贈与であり、特約がない限り贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡すると効力を失う(民法552条)。当事者間の個人的な関係に基づくものと考えられるためである。
?選択肢ごとの解説
1 ○定期贈与は、毎年一定額を贈与するなど定期の給付を目的とする贈与であり、特約がない限り贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡すると効力を失う(民法552条)。当事者間の個人的な関係に基づくものと考えられるためである。
2 ×負担付贈与では、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は催告のうえ贈与契約を解除することができる(双務契約に関する規定が準用される)。解除できないとするのは誤り。
3 ×書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、すでに履行が終わった部分については解除できない。履行済み部分も自由に解除できるとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0098
