用語集
FP3級(3級FP技能検定) の重要用語
試験で問われる84の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。
用語一覧(84語)
所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%である→上場株式の配当・譲渡益の税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%である。正しい(制度の対象・数値・期限は記述どおり)→3号分割は、2008年4月以後の第3号被保険者期間について、相手の合意なく2分の1の分割を請求できる制度である。8,530,200円→毎年の受取額から必要原資を求めるには年金現価係数を用い、100万円×8.5302=8,530,200円となる。1,343,900円→現在の一括資金を将来額に換算するには終価係数を用い、100万円×1.3439=1,343,900円となる。誤り(第一種が無利子、第二種が有利子であり、設問は逆で)→第一種が無利子、第二種が有利子であり、設問は逆である。16倍→PERは株価を1株当たり純利益で割って求め、2,400円÷150円=16倍となる。8%→ROEは当期純利益を自己資本で割って100を掛け、80億円÷1,000億円×100=8%となる。円を外貨に換えて預け入れるときには、顧客が外貨を買うレートであるTTSが適用される→円を外貨にする預入時は顧客が外貨を買うためTTS、外貨を円に戻す払戻時はTTBが適用される。トップダウン・アプローチは、経済や金利などマクロ環境の分析から投資配分を決める手法である→トップダウン・アプローチは、マクロ経済環境の分析から資産配分や業種配分を決めていく手法である。生命保険を満期まで保有して受け取る一時金(保険料負担者が本人)。→満期保険金(契約者=受取人)は一時所得に区分される。不動産取得税は都道府県が課す地方税であり、相続による取得には課されないものとされる→不動産取得税は都道府県税で、相続による取得には課されない。一定の新築住宅を取得した場合、その住宅の課税標準となるべき価格から一戸につき1,200万円を控除することができる→一定の新築住宅は不動産取得税の課税標準から一戸につき1,200万円を控除できる。誤り(不動産登記に公信力はなく、登記を信じて取引しても)→不動産登記に公信力はなく、登記を信じて取引しても権利取得は保護されない。中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時に40歳以上65歳未満であるなど一定の要件を満たす妻の遺族厚生年金に加算される。→中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であるなど一定要件を満たす妻に加算される。1,000万円−400万円−200万円−65万円=335万円とする。→事業所得=総収入−売上原価−必要経費−青色申告特別控除=1,000−400−200−65=335万円。誤り(企業型確定拠出年金では、規約で定めるなど一定の要)→企業型確定拠出年金では、規約で定めるなど一定の要件のもとマッチング拠出が認められる。公的年金は原則として1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。→公的年金は原則1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。誤り(信託財産留保額は中途換金時に差し引かれる費用だが)→信託財産留保額は中途換金時に差し引かれる費用だが、設定の有無はファンドごとで、設定されていない投資信託もある。いずれも適用金利には年0.05%の下限が設けられている→個人向け国債は変動10年・固定5年・固定3年のいずれも年0.05%の下限金利が共通して設定されている。1.08%→最終利回りは表面利率に1年あたりの償還差損益を加え購入価格で割って求め、{1.5+(100−102)÷5}÷102×100=1.078…≒1…1年間の利息に1年あたりの償還差損益を加え、それを購入価格で割って求める→最終利回りは、毎年の利息に1年あたりの償還差損益を加え、購入価格で割って求める利回りである。労災保険は業務上・通勤による負傷や疾病等を対象とし、保険料は全額事業主が負担する。→労災保険は業務災害・通勤災害を対象とし、保険料は全額事業主負担である。一定の劣化等がある建物では4分の3以上→通常は5分の4以上であるが、一定の劣化等がある建物では4分の3以上とする例外が設けられた。誤り(収入保障保険は経過とともに受取総額が逓減し、早期)→収入保障保険は経過とともに受取総額が逓減し、早期死亡ほど総額は多い。誤り(団体信用生命保険の保険金は債権者である金融機関に)→団体信用生命保険の保険金は債権者である金融機関に支払われ、ローン残債の返済に充てられる。17,920円→令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円である。誤り(国民年金基金と付加年金は同時加入できず、いずれか)→国民年金基金と付加年金は同時加入できず、いずれか一方を選択する。65万円→基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合、超過額の2分の1が支給停止となる。誤り(地震保険の各種割引は重複適用できず、いずれか1つ)→地震保険の各種割引は重複適用できず、いずれか1つのみが適用される。58万円→当該所得帯の基礎控除は58万円である。一律48万円という旧値を使わない。誤り(変額個人年金の運用リスクは契約者が負い、運用が不)→変額個人年金の運用リスクは契約者が負い、運用が不調なら年金額や解約返戻金が払込総額を下回ることがある。誤り(外貨建てMMFの譲渡益(為替差益を含む)は、上場)→外貨建てMMFの譲渡益(為替差益を含む)は、上場株式等と同様に20.315%の申告分離課税の対象である。4.3%(満期時の円受取額と預入時の円投資額の差を、預入時の円投資額で割って算出する)→預入円額=10,000×150=150万円。満期ドル=10,000×1.05=10,500ドル、円受取=10,500×149=1,564,5…定期贈与とは、毎年一定額を一定期間にわたって給付する贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって原則としてその効力を失う→定期贈与は定期の給付を目的とする贈与で、贈与者・受贈者いずれかの死亡により原則として効力を失う。贈与は口頭でも成立する諾成契約で、書面によら…個人事業主が法定の償却方法と異なる方法を選ぶには、所轄税務署長への届出が必要である。→法定償却方法と異なる方法(定率法等)を選ぶには税務署長への届出が必要。480㎡→前面道路幅員6m×4/10=240%と指定容積率300%の小さい方240%が適用容積率となり、延べ面積の最高限度=200㎡×240%=480…前面道路の幅員による制限を適用し、300㎡×360%=1,080㎡が延べ面積の上限となる→住居系以外は乗数6/10。6×6/10=360%<指定400%なので360%を用い、300㎡×360%=1,080㎡。共済金を一括で受け取る場合、税制上は退職所得として取り扱われる。→小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合、税制上は退職所得として取り扱われる。支払った掛金の全額が、その年の所得金額から控除の対象となる。→小規模企業共済等掛金は全額が所得控除の対象。特定居住用宅地等330平方メートルと特定事業用宅地等400平方メートルを併用する場合は、原則として合計730平方メートルまで適用できる→特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)は完全併用が可能で、合計730㎡まで適用できる。一方、貸付事業用宅地等を併用する場…敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合のことをいう→建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合である。180㎡→建築面積の最高限度は敷地面積に建蔽率を乗じて求め、300㎡×60%=180㎡となる。25,000,000円→必要保障額は遺族の支出総額から遺族の収入・保有資産を控除して求め、8,000万円−(4,000万円+1,500万円)=2,500万円となる。572,500円→課税総所得500万円は『330万円超695万円以下』に該当し、500万円×20%−427,500円=572,500円となる。500万円×20%−427,500円=572,500円→330万円超695万円以下は税率20%・控除427,500円。2.50%(1年あたりの利息と売却損益の合計を購入価格で割って算出する)→所有期間利回り={表面利率+(売却価格−購入価格)÷保有年数}÷購入価格×100={2.0+(101−100)÷2}÷100×100=2.5…誤り(上場株式の譲渡損失は給与所得とは損益通算できない)→上場株式の譲渡損失は給与所得とは損益通算できない。新規適用できない→適用期限は2026年3月31日で終了したため、2026年4月1日時点では新規適用できない。既契約の取扱いとは分けて考える。360万円→つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円を併用でき、年間合計は360万円である。暦年は加算対象、精算課税の年110万円は加算しない→暦年課税は加算対象期間内なら110万円以下でも加算される一方、相続時精算課税の年110万円基礎控除分は相続財産に加算しない。誤り(暦年課税の基礎控除110万円は『受贈者1人につき)→暦年課税の基礎控除110万円は『受贈者1人につき1年間』の枠である。複数の人から贈与を受けても、その年に受けた贈与の合計から110万円を控除…特例税率(特例贈与財産)は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与に適用される→暦年課税の税率は、直系尊属から18歳以上(その年1月1日時点)の者への贈与に適用される特例税率と、それ以外の一般税率に区分される。誤り(概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当)→概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当額である。誤り(甲区が所有権、乙区が所有権以外の権利を記録し、説)→甲区が所有権、乙区が所有権以外の権利を記録し、説明が逆である。契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる→契約者=被保険者で受取人が相続人なら死亡保険金は相続税の対象。契約者=受取人なら所得税、三者別なら贈与税となる。誤り(死亡保険金の非課税限度額は『相続人』が受け取った)→死亡保険金の非課税限度額は『相続人』が受け取った場合に限り適用される。相続放棄者は相続人でないため、保険金は受け取れても非課税の適用はない。死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立する点で、遺言者の単独行為である遺贈と異なる→死因贈与は当事者の合意による契約で成立する点が、単独行為である遺贈と異なる。誤り(決済用預金は3要件を満たすことで、預金保険により)→決済用預金は3要件を満たすことで、預金保険により金額の上限なく全額が保護される。事業者が事業として国内で行う商品の販売は、消費税の課税取引に該当する。→事業者が事業として国内で行う資産の譲渡等は課税取引に該当する。相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納付する。→準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う。TTSとTTBの差には為替手数料が含まれており、その水準は通貨や金融機関により異なる→TTSとTTBの差には為替手数料が含まれ、その大きさは通貨や金融機関によって異なる。国内で営業する生命保険会社は、外資系を含め原則として加入が義務づけられている→国内営業の生命保険会社は外資系を含め保護機構への加入が義務である。12万円→23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の一時措置があっても、三つの区分の合計上限は12万円のままである。新設された介護医療保険料控除の枠に区分される→新制度では医療保険・がん保険・介護保障の保険料は介護医療保険料控除に区分される。一般・介護医療・個人年金の各控除限度額は所得税で各4万円であり、合計の限度額は12万円である→新制度の生命保険料控除は所得税で一般・介護医療・個人年金各4万円、合計12万円が上限である。少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象とはならない→少額短期保険業者と締結した保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。誤り(登録免許税の課税標準は固定資産税評価額であり、売)→登録免許税の課税標準は固定資産税評価額であり、売買代金ではない。登録免許税は登記を受ける者に課される国税で、課税標準は原則として固定資産税評価額である→登録免許税は国税で、課税標準は原則として固定資産税評価額である。相続時精算課税は贈与者ごとに選択でき、いったん選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない→相続時精算課税は贈与者ごとに選択でき、いったん選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない。原則として贈与者60歳以上・受贈者18歳以…54,000,000円→基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で求め、法定相続人4人より3,000万円+600万円×4=5,400万円となる。路線価は公示価格の80%程度、固定資産税評価額は70%程度の水準である→路線価は公示価格の80%程度、固定資産税評価額は70%程度である。誤り(青色申告者の純損失の繰越控除期間は最長3年間であ)→青色申告者の純損失の繰越控除期間は最長3年間である(5年ではない)。5,200,000円→給与収入700万円は『660万円超850万円以下』に該当し、控除額=700万円×10%+110万円=180万円。給与所得=700万円−180…総量規制では、個人が貸金業者から借り入れできる総額が、原則として年収などの3分の1までに制限される。→総量規制により、貸金業者からの借入総額は原則として年収などの3分の1までに制限される。表面利回りは7.2%、純利回りは6.0%であり、純利回りの方が表面利回りより低くなる→表面利回り=360万÷5,000万=7.2%、純利回り=(360万−60万)÷5,000万=6.0%。被扶養者となれる親族の範囲には、被保険者の配偶者や子のほか、一定の要件を満たす被保険者の兄姉なども含まれる。→被扶養者の範囲には、配偶者や子に加え、一定要件を満たす兄姉など所定の親族も含まれる。52,000,000円→正味遺産−(3,000万円+600万円×人数)を用いる。基礎控除=30,000,000+6,000,000×3=48,000,000、100…4,100万円→貸家建付地=自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=4,100万円。退職所得控除額を2,060万円とし、退職所得を220万円とする。→控除=800万+70万×18=2,060万円→(2,500−2,060)×1/2=220万円。5,400万円→基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数。法定相続人4人なら3,000万+600万×4=5,400万円。誤り(公的年金は一時所得ではなく雑所得で、公的年金等控)→公的年金は一時所得ではなく雑所得で、公的年金等控除を差し引いて計算する。その業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する。→年の中途(1月16日以後)開業は、開業日から2か月以内に承認申請書を提出する。被相続人の生前に被相続人が購入し所有していた墓地・墓石・仏壇などは、相続税の非課税財産とされる→墓地・墓石・仏壇など日常礼拝用の財産は相続税の非課税財産である。本来の相続財産は当然に課税対象であり、死亡保険金は500万円×法定相続人数を…元本1,000万円までとその利息等→一般預金等は1金融機関・1預金者当たり元本1,000万円までとその利息が保護される。
FP3級(3級FP技能検定) 今年の変更点(法改正・出題範囲)→
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
