不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と通算できる。とは?
意味
「フ・ジ・サン・ジョウ(富士山上)」の語呂で覚える。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
どの4つ?
答え:不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と通算できる。
✓覚え方
富士山上の4所得。
「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と通算できる。」を、演習で定着させる。
無料ではじめる →FP3級(3級FP技能検定)の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。
ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)