損益通算できる所得

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と通算できる。とは?

意味

「フ・ジ・サン・ジョウ(富士山上)」の語呂で覚える。

?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方

どの4つ?
答え:不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と通算できる。

覚え方

富士山上の4所得。

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と通算できる。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)

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