給与から源泉徴収された所得税の過不足を、年末に勤務先が精算する手続き。とは?
意味
医療費控除などは年末調整では受けられず確定申告が必要。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
何をする手続き?
答え:給与から源泉徴収された所得税の過不足を、年末に勤務先が精算する手続き。
✓覚え方
会社がやってくれる税金の精算。
「給与から源泉徴収された所得税の過不足を、年末に勤務先が精算する手続き。」を、演習で定着させる。
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