傷病手当金

休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2を、通算1年6か月まで支給。とは?

意味

連続3日間の待期後、4日目から支給される健康保険の給付。

?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方

支給額と期間は?
答え:休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2を、通算1年6か月まで支給。

覚え方

3分の2を最長1年半。

休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2を、通算1年6か月まで支給。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)

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