休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2を、通算1年6か月まで支給。とは?
意味
連続3日間の待期後、4日目から支給される健康保険の給付。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
支給額と期間は?
答え:休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2を、通算1年6か月まで支給。
✓覚え方
3分の2を最長1年半。
「休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2を、通算1年6か月まで支給。」を、演習で定着させる。
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