相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続税の課税価格の計算において、被相続人の居住の用に供されていた宅地を配偶者が取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合の、限度面積と減額割合の組合せとして、最も適切なものはどれか。
1限度面積400㎡まで、その部分の評価額を80%減額することができる
2限度面積200㎡・評価額50%減
3限度面積330㎡まで、その部分の評価額を80%減額できる
正解
3.限度面積330㎡まで、その部分の評価額を80%減額できる
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例は、限度面積330㎡まで評価額の80%を減額できる。被相続人の自宅敷地を配偶者が取得する場合は無条件で適用でき、相続税の課税価格を大きく圧縮できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×限度面積400㎡・減額80%は特定事業用宅地等の区分であり、居住用の数値ではない(面積も用途も異なる)。
2 ×限度面積200㎡・減額50%は貸付事業用宅地等の区分であり、居住用とは限度面積・減額割合のいずれも異なる。
3 ○特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例は、限度面積330㎡まで評価額の80%を減額できる。被相続人の自宅敷地を配偶者が取得する場合は無条件で適用でき、相続税の課税価格を大きく圧縮できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0013
