相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
宅地の相続税評価の方法(路線価方式・倍率方式)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1路線価方式は、宅地が面する道路に付された路線価を基に、奥行価格補正率などの各種補正率を用いて評価する方法である
2倍率方式は、その宅地の路線価に一定の倍率を乗じて評価する方法である
3路線価方式と倍率方式のいずれを用いるかは、納税者が任意に選択することができる
正解
1.路線価方式は、宅地が面する道路に付された路線価を基に、奥行価格補正率などの各種補正率を用いて評価する方法である
路線価方式は、市街地的形態を形成する地域の宅地について、その宅地が面する道路に付された路線価を基礎とし、奥行価格補正率などの各種補正率を用いて評価する方法である。どの方式を用いるかは地域ごとに国税庁が定めており、納税者が任意に選べるものではない。路線価が定められていない地域では倍率方式による。
?選択肢ごとの解説
1 ○路線価方式は、市街地的形態を形成する地域の宅地について、その宅地が面する道路に付された路線価を基礎とし、奥行価格補正率などの各種補正率を用いて評価する方法である。どの方式を用いるかは地域ごとに国税庁が定めており、納税者が任意に選べるものではない。路線価が定められていない地域では倍率方式による。
2 ×倍率方式は、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法である。路線価に倍率を乗じるとするのは誤りで、基礎となるのは固定資産税評価額である。
3 ×路線価方式によるか倍率方式によるかは、地域ごとに国税庁が定めており、納税者が任意に選択できるものではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0100
