相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
贈与税の課税方法に関する次の説明のうち、暦年課税と相続時精算課税の取扱いの違いとして、最も適切なものはどれか。
1暦年課税の基礎控除分は相続開始前一定期間の贈与として持ち戻されるが、精算課税の年110万円分は持ち戻されない
2いずれの課税方法にも年間の基礎控除はない
3相続時精算課税を選択した後であっても、その同じ贈与者からの贈与については暦年課税へいつでも自由に戻すことができる
正解
1.暦年課税の基礎控除分は相続開始前一定期間の贈与として持ち戻されるが、精算課税の年110万円分は持ち戻されない
暦年課税では、相続開始前一定期間(段階的に7年へ拡大)の贈与が110万円以下であっても相続財産に加算される。一方、相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は相続財産に加算されず申告も不要で、両者の110万円は正反対の取扱いとなる。
?選択肢ごとの解説
1 ○暦年課税では、相続開始前一定期間(段階的に7年へ拡大)の贈与が110万円以下であっても相続財産に加算される。一方、相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は相続財産に加算されず申告も不要で、両者の110万円は正反対の取扱いとなる。
2 ×暦年課税には年110万円の基礎控除があり、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除(特別控除2,500万円とは別枠)がある。全額課税という説明は誤りである。
3 ×相続時精算課税はいったん選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできず、撤回不可である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0020
