相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
相続人が相続の放棄または限定承認をするには、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法915条・921条。放棄・限定承認は知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要で、何もせず期間が経過すると法定単純承認となる。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法915条・921条。放棄・限定承認は知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要で、何もせず期間が経過すると法定単純承認となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0005

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