相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

相続税法27条。相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。申告先は相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。

?選択肢ごとの解説

○ ○相続税法27条。相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。申告先は相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0012

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問