相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続時精算課税制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1特別控除2,500万円とは別に年110万円の基礎控除があり、年110万円以下の贈与は申告も加算も不要である
2特別控除は1,000万円であり、これを超える部分の贈与に対しては一律30%の税率で贈与税が課される
3年110万円の基礎控除という仕組みはなく、贈与額の多少にかかわらず贈与した累計額が必ず相続財産に足し戻される
正解
1.特別控除2,500万円とは別に年110万円の基礎控除があり、年110万円以下の贈与は申告も加算も不要である
相続税法21条の9〜21条の12(令和6年改正)。相続時精算課税には累計2,500万円の特別控除に加え、毎年110万円の基礎控除がある。年110万円以下の贈与は申告不要で、相続時にも相続財産へ加えない。
?選択肢ごとの解説
1 ○相続税法21条の9〜21条の12(令和6年改正)。相続時精算課税には累計2,500万円の特別控除に加え、毎年110万円の基礎控除がある。年110万円以下の贈与は申告不要で、相続時にも相続財産へ加えない。
2 ×特別控除は2,500万円であり1,000万円ではない。超過分の税率は一律20%で、30%でもない。
3 ×令和6年以降は年110万円の基礎控除が新設され、その範囲は相続財産に足し戻されない。『必ず足し戻す』は改正前の理解で誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0019
