相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
遺言の方式および保管に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1秘密証書遺言は公証人がその存在に関与して作成されるため、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要は一切ない
2法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言は、相続開始後の検認が不要である
3自筆証書遺言は、いったん作成すると撤回することができない
正解
2.法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言は、相続開始後の検認が不要である
法務局における遺言書保管法11条。同制度で保管された自筆証書遺言は相続開始後の検認が不要となる。原本を法務局が保管し偽造・変造のおそれが小さいことが理由。
?選択肢ごとの解説
1 ×秘密証書遺言は検認が必要。検認が不要なのは公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言である。
2 ○法務局における遺言書保管法11条。同制度で保管された自筆証書遺言は相続開始後の検認が不要となる。原本を法務局が保管し偽造・変造のおそれが小さいことが理由。
3 ×遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できる(民法1022条)。撤回できないとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0023
