相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続税の課税価格の計算における債務控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1被相続人の葬式費用は、相続税の課税価格の計算上、遺産総額から控除することができる
2被相続人が生前に購入した墓地の未払代金は、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができる
3相続人が支出した香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、控除することができる
正解
1.被相続人の葬式費用は、相続税の課税価格の計算上、遺産総額から控除することができる
相続税法13条・14条。被相続人の葬式費用は相続税の課税価格の計算上控除できる。通夜・本葬の費用などが対象となる。
?選択肢ごとの解説
1 ○相続税法13条・14条。被相続人の葬式費用は相続税の課税価格の計算上控除できる。通夜・本葬の費用などが対象となる。
2 ×墓地・墓石は相続税の非課税財産であり、その未払代金(非課税財産に係る債務)は債務控除の対象外である。
3 ×香典返戻費用(香典返しの費用)は葬式費用に含まれず、控除できない。香典自体も原則非課税で課税対象外である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0025
