相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続人となるべき者が被相続人を虐待するなどして相続人の廃除がされる場合も、被相続人を殺害して刑に処せられた者が相続欠格となる場合も、いずれも家庭裁判所への請求や審判を要せず法律上当然に相続権を失う。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
民法891条・892条〜894条。相続欠格は法定の欠格事由(被相続人等を故意に死亡させた等)があれば手続なしに当然に相続権を失う。一方、相続人の廃除は被相続人の意思に基づき家庭裁判所の審判(または遺言による廃除の請求)を経て効力を生じる。両者を『どちらも当然喪失』とまとめるのは誤り。
?選択肢ごとの解説
× ○民法891条・892条〜894条。相続欠格は法定の欠格事由(被相続人等を故意に死亡させた等)があれば手続なしに当然に相続権を失う。一方、相続人の廃除は被相続人の意思に基づき家庭裁判所の審判(または遺言による廃除の請求)を経て効力を生じる。両者を『どちらも当然喪失』とまとめるのは誤り。
相続・事業承継の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0033
