相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
贈与者の死亡によって効力を生じる死因贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
相続税法1条の3・1条の4。死因贈与は『贈与者が死亡したら贈与する』という贈与者の死亡を停止条件とする契約で、取得財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となる。実質的に遺贈に近いため相続税で課税される。
?選択肢ごとの解説
○ ○相続税法1条の3・1条の4。死因贈与は『贈与者が死亡したら贈与する』という贈与者の死亡を停止条件とする契約で、取得財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となる。実質的に遺贈に近いため相続税で課税される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0041
