相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
指定相続分および相続分の指定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1被相続人は生前に口頭で各相続人の相続分を指定することができ、相続人はその口頭による指定に法的に拘束される
2相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人が取得する相続分は必ず法定相続分の範囲内に制限される
3被相続人は遺言で共同相続人の相続分を指定でき、指定があるときは原則として指定相続分が法定相続分に優先する
正解
3.被相続人は遺言で共同相続人の相続分を指定でき、指定があるときは原則として指定相続分が法定相続分に優先する
民法902条。被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定めること(またはこれを定めることを第三者に委託すること)ができ、指定相続分は法定相続分に優先する。
?選択肢ごとの解説
1 ×相続分の指定は遺言によらなければならず、生前の口頭の指定に法的拘束力はない。要式行為である点を見落としている。
2 ×指定相続分は法定相続分に縛られず、法定相続分と異なる割合も定められる。ただし遺留分を侵害すると侵害額請求の対象となりうる(法定相続分の範囲内に限られるわけではな…
3 ○民法902条。被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定めること(またはこれを定めることを第三者に委託すること)ができ、指定相続分は法定相続分に優先する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0048
