相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
借地権が設定されている宅地の貸主側の土地(貸宅地)の相続税評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、借地権割合は60%とする。
1貸宅地の評価額は『自用地としての価額×借地権割合(60%)』で求められ、自用地評価額の60%相当となる
2貸宅地の評価額は『自用地としての価額×(1−借地権割合)』で求められ、自用地評価額の40%相当となる
3貸宅地は他人に貸している土地であっても、借地権の影響を受けず自用地としての価額がそのまま評価額となる
正解
2.貸宅地の評価額は『自用地としての価額×(1−借地権割合)』で求められ、自用地評価額の40%相当となる

財産評価基本通達25。借地権が設定された宅地(貸宅地・底地)は『自用地としての価額×(1−借地権割合)』で評価する。借地権割合が60%なら、貸主の底地は1−0.6=0.4、すなわち自用地評価額の40%となる。

?選択肢ごとの解説

1 ×『自用地評価額×借地権割合(60%)』で求まるのは借地権者(借りている側)の借地権の評価額である。貸主の底地と借主の借地権を取り違えている。
2 ○財産評価基本通達25。借地権が設定された宅地(貸宅地・底地)は『自用地としての価額×(1−借地権割合)』で評価する。借地権割合が60%なら、貸主の底地は1−0.6=0.4、すなわち自用地評価額の40%となる。
3 ×貸宅地は借地権という他人の権利が付着しているため、その分だけ評価額が下がる。自用地評価額がそのまま評価額になるわけではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0054

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