相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続財産が遺産分割協議によって分割される前の、共同相続における相続財産の権利関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1遺産分割が成立すると、その効力は遺産分割協議が成立した時点から将来に向かってのみ生じ、相続開始時にさかのぼることはない
2相続人が複数いる場合、遺産分割が行われるまでの間、相続財産は共同相続人の共有に属する
3相続人が複数いる場合であっても、遺産分割が成立するまでは、相続財産はすべて配偶者が単独で管理・処分する権限を持つ
正解
2.相続人が複数いる場合、遺産分割が行われるまでの間、相続財産は共同相続人の共有に属する
民法898条。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。遺産分割が行われるまでの間、相続財産は共同相続人全員の共有状態となる。
?選択肢ごとの解説
1 ×遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼって生じる(遡及効、民法909条)。分割時から将来に向かってのみ効力が生じるとするのは誤り。
2 ○民法898条。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。遺産分割が行われるまでの間、相続財産は共同相続人全員の共有状態となる。
3 ×遺産分割前の相続財産は共同相続人の共有であり、配偶者が単独で全財産を管理・処分できるわけではない。共有物の処分には原則として共有者全員の同意等が必要である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0060
