相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
遺産分割が成立する前であれば、共同相続人は自己の相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡することができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法905条は相続分の取戻権を定めており、その前提として遺産分割前に相続分を第三者へ譲渡できることが認められている。譲渡の相手は共同相続人でも第三者でもよい。第三者に譲渡された場合、他の共同相続人は価額等を償還して取り戻すことができる。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法905条は相続分の取戻権を定めており、その前提として遺産分割前に相続分を第三者へ譲渡できることが認められている。譲渡の相手は共同相続人でも第三者でもよい。第三者に譲渡された場合、他の共同相続人は価額等を償還して取り戻すことができる。

相続・事業承継の他の問題

この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0063

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問