相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
遺産分割が成立する前であれば、共同相続人は自己の相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
民法905条は相続分の取戻権を定めており、その前提として遺産分割前に相続分を第三者へ譲渡できることが認められている。譲渡の相手は共同相続人でも第三者でもよい。第三者に譲渡された場合、他の共同相続人は価額等を償還して取り戻すことができる。
?選択肢ごとの解説
○ ○民法905条は相続分の取戻権を定めており、その前提として遺産分割前に相続分を第三者へ譲渡できることが認められている。譲渡の相手は共同相続人でも第三者でもよい。第三者に譲渡された場合、他の共同相続人は価額等を償還して取り戻すことができる。
相続・事業承継の他の問題
遺産分割において、特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う代償分割では、代償金を支払った…遺産の全部または一定割合を示して行う包括遺贈の包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺産分割協議に参加するほか、債務も…被相続人の死亡が業務上の事由によらない場合、相続人が受け取る弔慰金のうち相続税の課税対象とならない金額は、被相続人の死亡当時…相続税の課税価格の計算上、被相続人の葬式に際して支出した通夜・本葬の費用は債務控除の対象となるが、香典返しの費用は債務控除の…相続税について延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により延納による納付が困難となった場合、申告期限から10年以内であ…相続税の物納に充てることができる財産には順位があり、自動車や貴金属などの動産が第1順位とされ、不動産や上場株式は第2順位とさ…贈与税についても相続税と同様に、納付すべき税額を金銭で一時に納付することが困難な場合には、不動産などによる物納が認められてい…贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができず、過去に他の配偶者との婚姻時に適…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0063
