相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
被相続人の死亡が業務上の事由によらない場合、相続人が受け取る弔慰金のうち相続税の課税対象とならない金額は、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
弔慰金は、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、業務外(私的な病死等)の死亡の場合は普通給与の6か月分に相当する額までが弔慰金として扱われ、相続税の課税対象とならない。これを超える部分は退職手当金等として扱われる。本問は業務外死亡なので6か月分であり、3年分とするのは誤り。
?選択肢ごとの解説
× ○弔慰金は、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、業務外(私的な病死等)の死亡の場合は普通給与の6か月分に相当する額までが弔慰金として扱われ、相続税の課税対象とならない。これを超える部分は退職手当金等として扱われる。本問は業務外死亡なので6か月分であり、3年分とするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0066
