相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
相続税の課税価格の計算上、被相続人の葬式に際して支出した通夜・本葬の費用は債務控除の対象となるが、香典返しの費用は債務控除の対象とならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

相続税の計算上、葬式費用として控除できるのは、通夜や本葬に要した費用、火葬・埋葬・納骨の費用などである。一方、香典返しの費用、墓地・墓碑の購入費用、初七日・四十九日などの法要費用は葬式費用に含まれず、債務控除の対象とならない。

?選択肢ごとの解説

○ ○相続税の計算上、葬式費用として控除できるのは、通夜や本葬に要した費用、火葬・埋葬・納骨の費用などである。一方、香典返しの費用、墓地・墓碑の購入費用、初七日・四十九日などの法要費用は葬式費用に含まれず、債務控除の対象とならない。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0067

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