相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続税について延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により延納による納付が困難となった場合、申告期限から10年以内であれば、延納税額の残額を物納に変更することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
相続税では、いったん延納の許可を受けた後に資力が変化して延納の継続が困難になった場合、申告期限から10年以内に限り、残りの延納税額を物納に切り替える『特定物納』が認められている。当初から金銭納付・延納が困難な場合の物納とは別に設けられた制度である。
?選択肢ごとの解説
○ ○相続税では、いったん延納の許可を受けた後に資力が変化して延納の継続が困難になった場合、申告期限から10年以内に限り、残りの延納税額を物納に切り替える『特定物納』が認められている。当初から金銭納付・延納が困難な場合の物納とは別に設けられた制度である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0068
