相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合、会社の総資産は帳簿価額で評価し、資産の含み益(評価差額)に対する法人税額等相当額を控除する必要はない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

純資産価額方式は、会社の総資産を帳簿価額ではなく相続税評価額で評価し、負債を差し引いた純資産価額を発行株式数で割って1株評価額を求める。その際、相続税評価額が帳簿価額を上回る含み益(評価差額)に対しては、法人を清算した場合に課される法人税額等に相当する額を控除する。帳簿価額で評価し法人税相当額を控除しないとする本問は誤りである。

?選択肢ごとの解説

× ○純資産価額方式は、会社の総資産を帳簿価額ではなく相続税評価額で評価し、負債を差し引いた純資産価額を発行株式数で割って1株評価額を求める。その際、相続税評価額が帳簿価額を上回る含み益(評価差額)に対しては、法人を清算した場合に課される法人税額等に相当する額を控除する。帳簿価額で評価し法人税相当額を控除しないとする本問は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0074

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