相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)|法定単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合)に関する
法定単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる
2相続人が相続放棄の申述をした後であっても、相続財産を処分すれば直ちに放棄が無効となり単純承認とみなされる
3相続人が相続財産である建物の不法占拠者に明渡しを求める保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる
正解
1.相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる
民法921条1号。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる。承認・放棄の意思を表示する前でも、財産に処分行為を加えれば承認が擬制される。
?選択肢ごとの解説
1 ○民法921条1号。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる。承認・放棄の意思を表示する前でも、財産に処分行為を加えれば承認が擬制される。
2 ×適法に相続放棄の申述が受理された後は相続人でなかったことになり、その後の行為で放棄が当然に無効となるわけではない。放棄後の処分を一律に単純承認とみなすのは誤り。
3 ×財産の現状を維持する保存行為は『処分』にあたらず、法定単純承認事由とはならない。明渡請求のような保存行為で承認が擬制されることはない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0081
