相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
取引相場のない株式の原則的評価方式における会社規模の区分と評価方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1会社規模が大会社と判定された場合、原則として類似業種比準方式により評価する
2会社規模が小会社と判定された場合、原則として類似業種比準方式のみにより評価する
3会社規模の区分は、従業員数のみによって大会社・中会社・小会社に区分される
正解
1.会社規模が大会社と判定された場合、原則として類似業種比準方式により評価する
取引相場のない株式の原則的評価方式では、評価会社を従業員数・総資産価額・取引金額などにより大会社・中会社・小会社に区分する。大会社は原則として類似業種比準方式により評価し、小会社は原則として純資産価額方式(類似業種比準方式との併用も選択可)により評価する。中会社は両方式を一定割合で併用する。
?選択肢ごとの解説
1 ○取引相場のない株式の原則的評価方式では、評価会社を従業員数・総資産価額・取引金額などにより大会社・中会社・小会社に区分する。大会社は原則として類似業種比準方式により評価し、小会社は原則として純資産価額方式(類似業種比準方式との併用も選択可)により評価する。中会社は両方式を一定割合で併用する。
2 ×小会社は原則として純資産価額方式により評価する(類似業種比準方式との併用も可)。小会社を類似業種比準方式のみで評価するのは誤り。
3 ×会社規模の区分は従業員数だけでなく、総資産価額や取引金額(売上高)も組み合わせて判定される。従業員数のみとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0089
