相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
相続時精算課税制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、令和6年1月1日以後の贈与とする。
1相続時精算課税を選択した年以後の特定贈与者からの贈与については、年間110万円の基礎控除はいっさい設けられておらず、累計2,500万円の特別控除を超えた部分にのみ一律20%の税率で課税される
2相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者からの贈与について、年間110万円の基礎控除を控除でき、その基礎控除以下の贈与は贈与税の申告も相続財産への加算も不要である
3相続時精算課税を一度選択しても、その後の年の贈与については暦年課税に変更して申告することができる
正解
2.相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者からの贈与について、年間110万円の基礎控除を控除でき、その基礎控除以下の贈与は贈与税の申告も相続財産への加算も不要である

令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられた。特定贈与者からの贈与のうち年110万円までは贈与税が課されず、申告も不要で、相続時にも相続財産に加算されない。110万円を超えた部分について累計2,500万円の特別控除を適用し、それを超える部分に一律20%の贈与税が課される。

?選択肢ごとの解説

1 ×令和6年以後は精算課税にも年110万円の基礎控除があるため、『基礎控除はない』とするのは誤り。基礎控除を超えた部分から特別控除2,500万円を使う。
2 ○令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられた。特定贈与者からの贈与のうち年110万円までは贈与税が課されず、申告も不要で、相続時にも相続財産に加算されない。110万円を超えた部分について累計2,500万円の特別控除を適用し、それを超える部分に一律20%の贈与税が課される。
3 ×相続時精算課税はいったん選択すると、その特定贈与者からの贈与については以後も継続して適用され、暦年課税に戻すことはできない。変更できるとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0088

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