相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
遺贈および死因贈与に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1特定遺贈の特定受遺者は、原則として被相続人の債務も当然に承継する
2死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立する点で、遺言者の単独行為である遺贈と異なる
3遺贈は受遺者が生前にあらかじめ承諾していなければ成立しないため、遺言という遺言者の一方的な単独行為だけでは他人に財産を与えることはできない
正解
2.死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立する点で、遺言者の単独行為である遺贈と異なる
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立する。これに対し遺贈は、遺言者の一方的な意思表示(単独行為)によって行われる点で異なる。なお、死因贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。
?選択肢ごとの解説
1 ×特定遺贈の特定受遺者は、指定された特定の財産を取得するだけで、原則として被相続人の債務は承継しない。債務を当然に承継するのは包括受遺者である。
2 ○死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約であり、贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立する。これに対し遺贈は、遺言者の一方的な意思表示(単独行為)によって行われる点で異なる。なお、死因贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。
3 ×遺贈は遺言者の単独行為であり、受遺者の事前の承諾がなくても成立する。受遺者は遺贈を放棄することもできるが、承諾がなければ成立しないとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0094
