相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続の放棄および相続分の放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1相続の放棄をするには、限定承認と同様に、共同相続人の全員が共同して、家庭裁判所に対し相続放棄をする旨の申述をしなければならず、各相続人が単独で放棄することはできない
2相続の放棄をした者の子は、その放棄した者を代襲して相続人となる
3相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄によって相続人でなくなった結果、他の相続人の相続分が変動することがある
正解
3.相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄によって相続人でなくなった結果、他の相続人の相続分が変動することがある
民法939条。相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる。その結果、同順位の相続人の取り分が増えたり、その者がいなくなったことで次順位の者が相続人になったりするなど、他の相続人の相続分が変動することがある。
?選択肢ごとの解説
1 ×相続の放棄は各相続人が単独でできる。共同相続人全員の共同申述を要するのは限定承認であり、放棄と混同している。
2 ×相続の放棄をした者の子は、放棄した者を代襲して相続人となることはない。代襲相続が生じるのは死亡・欠格・廃除の場合であり、放棄では代襲は生じない。
3 ○民法939条。相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる。その結果、同順位の相続人の取り分が増えたり、その者がいなくなったことで次順位の者が相続人になったりするなど、他の相続人の相続分が変動することがある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0097
