相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続税の延納に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1延納が認められるのは、納付すべき相続税額が金銭一時納付が困難な場合に限られるが、税額については下限が定められておらず、税額がごく少額であっても困難でありさえすれば延納できる
2延納を選択する場合には、延納税額や延納期間の長短にかかわらず、不動産や有価証券などの担保を提供する必要は一切ない
3延納が認められるためには、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ金銭で一時に納付することが困難な事由があることなどの要件を満たす必要がある
正解
3.延納が認められるためには、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ金銭で一時に納付することが困難な事由があることなどの要件を満たす必要がある
相続税の延納は、(1)納付すべき相続税額が10万円を超えること、(2)金銭で一時に納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること、(3)担保を提供すること(延納税額が一定額以下で延納期間が短い場合等を除く)、(4)申告期限までに申請書等を提出することなどの要件を満たす場合に認められる。
?選択肢ごとの解説
1 ×延納には『相続税額が10万円を超えること』という下限があり、税額の多寡にかかわらず認められるわけではない。
2 ×延納には原則として担保提供が必要であり、一切不要とするのは誤り。ただし延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下である場合などは担保が不要とされる。
3 ○相続税の延納は、(1)納付すべき相続税額が10万円を超えること、(2)金銭で一時に納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること、(3)担保を提供すること(延納税額が一定額以下で延納期間が短い場合等を除く)、(4)申告期限までに申請書等を提出することなどの要件を満たす場合に認められる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0086
