相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
配偶者居住権は財産的価値を有し相続税の課税対象となる権利であるため、配偶者はこれを第三者に自由に譲渡して換金することができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

配偶者居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、終身または一定期間その建物に無償で住み続けられる権利で、財産的価値があり相続税の課税対象となる。しかし配偶者居住権は譲渡することができない一身専属的な権利であり、第三者に売却して換金することはできない。

?選択肢ごとの解説

× ○配偶者居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、終身または一定期間その建物に無償で住み続けられる権利で、財産的価値があり相続税の課税対象となる。しかし配偶者居住権は譲渡することができない一身専属的な権利であり、第三者に売却して換金することはできない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0078

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問