相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
遺産分割において、特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う代償分割では、代償金を支払った者が金銭を交付しても、それ自体で譲渡所得課税が生じることはない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

代償分割で代償債務の履行として金銭を支払う行為は、資産の譲渡には該当しないため譲渡所得課税は生じない。一方、もし代償財産として金銭ではなく自己所有の不動産などを交付した場合は、その不動産を時価で譲渡したものとして譲渡所得課税の対象となる。

?選択肢ごとの解説

○ ○代償分割で代償債務の履行として金銭を支払う行為は、資産の譲渡には該当しないため譲渡所得課税は生じない。一方、もし代償財産として金銭ではなく自己所有の不動産などを交付した場合は、その不動産を時価で譲渡したものとして譲渡所得課税の対象となる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0064

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