相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、各相続人が単独で自由に選択することができ、他の共同相続人と歩調を合わせる必要はない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
民法923条。限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない。各人がばらばらに選べる相続の放棄とは異なり、1人でも反対すれば限定承認はできない。
?選択肢ごとの解説
× ○民法923条。限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない。各人がばらばらに選べる相続の放棄とは異なり、1人でも反対すれば限定承認はできない。
相続・事業承継の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0062
