相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、原則として単純承認をしたものとみなされ、その後は限定承認や相続の放棄をすることができなくなる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

民法921条1号。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)。これにより相続を承認したと評価され、その後の限定承認や放棄は認められなくなる。

?選択肢ごとの解説

○ ○民法921条1号。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)。これにより相続を承認したと評価され、その後の限定承認や放棄は認められなくなる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0061

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