相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
遺留分の算定の基礎となる財産および遺留分侵害額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額のみであり、生前贈与や債務は一切考慮されない
2個別的遺留分の割合は、相続人が誰であるかにかかわらず、常に各相続人の法定相続分の3分の1で一定とされている
3遺留分算定の基礎財産は、相続開始時に有していた財産の価額に一定期間内の贈与を加え、債務の全額を控除して求める
正解
3.遺留分算定の基礎財産は、相続開始時に有していた財産の価額に一定期間内の贈与を加え、債務の全額を控除して求める

民法1043条・1044条。遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に贈与した財産の価額(相続人以外への贈与は原則相続開始前1年以内、相続人への特別受益は原則10年以内等)を加え、債務の全額を控除して算定する。

?選択肢ごとの解説

1 ×遺留分の基礎財産には一定期間内の贈与を加算し債務を控除する。相続開始時の財産のみで生前贈与や債務を考慮しないとするのは誤り。
2 ×個別的遺留分は『総体的遺留分(直系尊属のみのときは1/3、それ以外は1/2)×各人の法定相続分』で求められ、相続人の構成により異なる。一律に法定相続分の1/3と…
3 ○民法1043条・1044条。遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に贈与した財産の価額(相続人以外への贈与は原則相続開始前1年以内、相続人への特別受益は原則10年以内等)を加え、債務の全額を控除して算定する。

相続・事業承継の他の問題

この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0059

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問