相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続税の課税価格の計算における債務控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、相続人は債務控除の対象者であるものとする。
1被相続人が生前に納付すべきであった所得税や住民税で、相続開始時にまだ納付していなかったものは、債務として控除することができる
2相続開始後に相続人が支払った遺言執行費用や相続財産の管理費用、相続登記に要した費用は、いずれも被相続人の債務として控除することができる
3被相続人が生前に購入し相続開始時に未払となっていた仏壇・仏具の購入代金は、債務として控除することができる
正解
1.被相続人が生前に納付すべきであった所得税や住民税で、相続開始時にまだ納付していなかったものは、債務として控除することができる
相続税法13条・14条。被相続人が納付すべきであった所得税・住民税・固定資産税等の公租公課で相続開始時に未納のものは、被相続人の債務として課税価格から控除できる(確実と認められる債務)。
?選択肢ごとの解説
1 ○相続税法13条・14条。被相続人が納付すべきであった所得税・住民税・固定資産税等の公租公課で相続開始時に未納のものは、被相続人の債務として課税価格から控除できる(確実と認められる債務)。
2 ×遺言執行費用・相続財産の管理費用・相続登記費用などは『相続開始後に発生する費用』であり、被相続人の債務ではないため債務控除の対象とならない。
3 ×仏壇・仏具は相続税の非課税財産であり、その未払代金(非課税財産に係る債務)は債務控除の対象外である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0058
