相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
非上場会社の事業承継に係る贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例(法人版事業承継税制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1この特例の適用を受けるためには、原則として『特例承継計画』を都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要である
2この特例は、後継者が取得した非上場株式の50%相当部分についてのみ、対応する贈与税・相続税の納税が猶予される制度である
3この特例による納税猶予は一時的なものであり、いかなる場合でも猶予された税額が免除されることはなく、最終的に必ず納付しなければならない
正解
1.この特例の適用を受けるためには、原則として『特例承継計画』を都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要である
経営承継円滑化法・措置法70条の7の5等。法人版事業承継税制の特例措置の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導等を受けて作成した『特例承継計画』を都道府県知事に提出し確認を受けたうえで、会社・後継者・先代経営者の各要件を満たす必要がある。
?選択肢ごとの解説
1 ○経営承継円滑化法・措置法70条の7の5等。法人版事業承継税制の特例措置の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導等を受けて作成した『特例承継計画』を都道府県知事に提出し確認を受けたうえで、会社・後継者・先代経営者の各要件を満たす必要がある。
2 ×特例措置では対象となる非上場株式の全部について、対応する贈与税・相続税の100%が納税猶予される。一般措置の総株式数の3分の2・相続税は80%という割合と混同し…
3 ×後継者の死亡や次の後継者へのさらなる承継など一定の要件を満たした場合には、猶予されていた税額が免除される。必ず納付するというのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0057
