相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
取引相場のない株式の原則的評価方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1純資産価額方式は、評価会社の従業員数のみに基づいて1株あたりの価額を算定する方式である
2原則的評価方式では、会社規模(大会社・中会社・小会社)の区分にかかわらず、常に純資産価額方式のみを用いて評価する
3類似業種比準方式は、評価会社の配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を類似業種の上場会社と比準して株価を算定する
正解
3.類似業種比準方式は、評価会社の配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を類似業種の上場会社と比準して株価を算定する
財産評価基本通達180。類似業種比準方式は、評価会社の『1株あたりの配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)』の3要素を、類似業種の上場会社の平均値と比準して1株あたりの株価を算定する方式である。
?選択肢ごとの解説
1 ×純資産価額方式は、会社の資産・負債を相続税評価額で評価した純資産額を基礎に1株あたり価額を算定する方式であり、従業員数のみで決まるものではない。
2 ×原則的評価方式は会社規模(大・中・小)に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式またはその併用を使い分ける。一律に純資産価額方式のみとするのは誤り。
3 ○財産評価基本通達180。類似業種比準方式は、評価会社の『1株あたりの配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)』の3要素を、類似業種の上場会社の平均値と比準して1株あたりの株価を算定する方式である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0056
