相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における限度面積に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1特定居住用宅地等は限度面積を400平方メートル、特定事業用宅地等は限度面積を330平方メートルとして、いずれの宅地についても評価額の80%が減額される
2貸付事業用宅地等は限度面積330平方メートル・減額割合80%とされ、特定居住用宅地等と同じ取扱いである
3特定居住用宅地等330平方メートルと特定事業用宅地等400平方メートルを併用する場合は、原則として合計730平方メートルまで適用できる
正解
3.特定居住用宅地等330平方メートルと特定事業用宅地等400平方メートルを併用する場合は、原則として合計730平方メートルまで適用できる
租税特別措置法69条の4。特定居住用宅地等(330㎡・80%)と特定事業用宅地等(400㎡・80%)は調整なしで完全併用でき、合計330+400=730㎡まで適用を受けられる。
?選択肢ごとの解説
1 ×限度面積が逆である。特定居住用宅地等は330㎡、特定事業用宅地等は400㎡であり、入れ替えている。
2 ×貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%であり、特定居住用(330㎡・80%)とは異なる。同じ取扱いとするのは誤り。
3 ○租税特別措置法69条の4。特定居住用宅地等(330㎡・80%)と特定事業用宅地等(400㎡・80%)は調整なしで完全併用でき、合計330+400=730㎡まで適用を受けられる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0055
