相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に際して支出する費用は300万円)を限度として贈与税が非課税となる
2受贈者1人につき2,000万円を限度とし、そのすべてを結婚資金に充てることが要件とされている
3非課税限度額は3,000万円であり、子育てに関する費用にのみ充てることができる
正解
1.受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に際して支出する費用は300万円)を限度として贈与税が非課税となる

措置法70条の2の3。直系尊属から18歳以上50歳未満の受贈者への結婚・子育て資金の一括贈与は、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に際して支出する費用は300万円)を限度に贈与税が非課税となる。金融機関に専用口座を設けて資金を管理する。

?選択肢ごとの解説

1 ○措置法70条の2の3。直系尊属から18歳以上50歳未満の受贈者への結婚・子育て資金の一括贈与は、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に際して支出する費用は300万円)を限度に贈与税が非課税となる。金融機関に専用口座を設けて資金を管理する。
2 ×限度額は2,000万円ではなく1,000万円であり、結婚資金部分は300万円までに限られる。すべてを結婚資金に充てる必要があるという要件もない。
3 ×限度額は3,000万円ではなく1,000万円である。用途も子育て費用に限られず、結婚に際して支出する費用(300万円まで)も対象となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0053

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