相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:hard
贈与契約および贈与の種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分も含め、いつでも各当事者が自由に解除することができる
2定期贈与とは、毎年一定額を一定期間にわたって給付する贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって原則としてその効力を失う
3贈与契約は、当事者の一方が財産を相手方に無償で与える意思を表示し、書面を作成して初めて成立する要式契約である
正解
2.定期贈与とは、毎年一定額を一定期間にわたって給付する贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって原則としてその効力を失う

民法552条。定期贈与(定期の給付を目的とする贈与)は、特約がなければ贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。一身専属的な性質をもつためである。

?選択肢ごとの解説

1 ×書面によらない贈与は解除できるが、『既に履行が終わった部分』については解除できない(民法550条)。履行済み部分も自由に解除できるとするのは誤り。
2 ○民法552条。定期贈与(定期の給付を目的とする贈与)は、特約がなければ贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失う。一身専属的な性質をもつためである。
3 ×贈与は当事者の合意のみで成立する諾成契約であり、書面は成立要件ではない(口頭でも成立する)。書面がないと成立しないとするのは誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0052

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