相続・事業承継

FP3級(3級FP技能検定)相続・事業承継」の問題

相続・事業承継相続・事業承継難易度:normal
遺言の撤回および前後の遺言の抵触に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1遺言者は、いったん作成した遺言を撤回するには、必ず当初と同じ方式の遺言によらなければならない
2前の遺言と後の遺言が抵触する場合、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
3遺言者が遺言の内容と抵触する生前処分(目的物の売却など)をしても、遺言は撤回されたものとはみなされない
正解
2.前の遺言と後の遺言が抵触する場合、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる

民法1023条1項。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。日付の新しい遺言が優先する。

?選択肢ごとの解説

1 ×遺言の撤回は当初と同じ方式である必要はなく、別の方式の遺言によっても撤回できる(民法1022条)。例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能。
2 ○民法1023条1項。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。日付の新しい遺言が優先する。
3 ×遺言の内容と抵触する生前処分(遺贈する予定の物を売却するなど)があった場合も、その部分は遺言を撤回したものとみなされる(民法1023条2項)。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0049

【FP3級(3級FP技能検定)】相続・事業承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問