相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)|養子縁組と相続に関する
養子縁組と相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1普通養子縁組による養子は、養親の相続人となるとともに、実方の父母の相続人にもなることができる
2普通養子縁組をした養子は、養親の相続人とはなるが、実方の父母との親族関係は終了するため実親の相続人にはならない
3養子は、民法上は人数に制限なく縁組できるが、相続人の順位においては実子よりも常に後順位の相続人として扱われる
正解
1.普通養子縁組による養子は、養親の相続人となるとともに、実方の父母の相続人にもなることができる
民法809条・887条。普通養子縁組では実方の父母との親族関係が存続するため、養子は養親の相続人であると同時に実親の相続人にもなる。養子は実子と同じく第1順位の子として相続する。
?選択肢ごとの解説
1 ○民法809条・887条。普通養子縁組では実方の父母との親族関係が存続するため、養子は養親の相続人であると同時に実親の相続人にもなる。養子は実子と同じく第1順位の子として相続する。
2 ×実方との親族関係が終了するのは特別養子縁組であり、普通養子は実親との関係が継続する。普通養子が実親を相続できないとするのは誤り。
3 ×養子も実子と同じ第1順位の子であり、実子より後順位になることはない。両者の法定相続分も同等である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0047
