相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
受贈者が一定の債務を負担することを条件に財産の贈与を受ける負担付贈与では、贈与税の課税価格は、負担額を差し引かずに贈与された財産の価額そのものとされる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
相続税法基本通達21の2-4等。負担付贈与では、贈与により取得した財産の価額から、受贈者が負担する債務の額を控除した金額が贈与税の課税価格となる。受贈者が実質的に得た利益部分に課税する趣旨である。
?選択肢ごとの解説
× ○相続税法基本通達21の2-4等。負担付贈与では、贈与により取得した財産の価額から、受贈者が負担する債務の額を控除した金額が贈与税の課税価格となる。受贈者が実質的に得た利益部分に課税する趣旨である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0042
