相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)|取引相場のない株式を相続により取得した場合、その株式の発行会社の同族株主以外の少数株主が取得したときであっても、…
取引相場のない株式を相続により取得した場合、その株式の発行会社の同族株主以外の少数株主が取得したときであっても、原則的評価方式である類似業種比準方式または純資産価額方式によって評価しなければならない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
財産評価基本通達178以下。取引相場のない株式は、取得者が同族株主等か少数株主かで評価方式が分かれる。経営支配力を持つ同族株主等は原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式またはその併用)、それ以外の少数株主は特例的評価方式である配当還元方式で評価する。
?選択肢ごとの解説
× ○財産評価基本通達178以下。取引相場のない株式は、取得者が同族株主等か少数株主かで評価方式が分かれる。経営支配力を持つ同族株主等は原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式またはその併用)、それ以外の少数株主は特例的評価方式である配当還元方式で評価する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0045
