相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)|個人が時価に比べて著しく低い価額の対価で他の個人から財産を譲り受けた場合には、原則として時価と支払った対価との差…
個人が時価に比べて著しく低い価額の対価で他の個人から財産を譲り受けた場合には、原則として時価と支払った対価との差額に相当する金額の贈与があったものとみなされる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
相続税法7条。著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡者から贈与により取得したものとみなす(みなし贈与)。
?選択肢ごとの解説
○ ○相続税法7条。著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡者から贈与により取得したものとみなす(みなし贈与)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0043
