相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
相続人が障害者である場合に相続税額から控除できる障害者控除の額は、その障害者が85歳に達するまでの年数にかかわらず、一律に一定額とされている。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
相続税法19条の4。障害者控除は、相続人である障害者が満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を相続税額から控除する。したがって若い障害者ほど控除額が大きく、一律ではない。
?選択肢ごとの解説
× ○相続税法19条の4。障害者控除は、相続人である障害者が満85歳になるまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を相続税額から控除する。したがって若い障害者ほど控除額が大きく、一律ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0040
