相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
被相続人の死亡によって相続人に支給される死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、本来の相続財産ではないが、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
相続税法3条1項2号。被相続人の死亡により支給される退職手当金等で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。相続人が受け取る場合は500万円×法定相続人数の非課税が適用される。
?選択肢ごとの解説
○ ○相続税法3条1項2号。被相続人の死亡により支給される退職手当金等で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。相続人が受け取る場合は500万円×法定相続人数の非課税が適用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0039
