相続・事業承継
FP3級(3級FP技能検定)「相続・事業承継」の問題
未成年者や破産者であっても、遺言で指定されていれば遺言執行者となることができ、相続人は遺言執行者の選任を理由にその職務を妨げることはできない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
民法1009条。未成年者および破産者は遺言執行者となることができない(欠格事由)。それ以外の者は就任でき、遺言執行者があるときは相続人は相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をしてはならない(民法1013条)。
?選択肢ごとの解説
× ○民法1009条。未成年者および破産者は遺言執行者となることができない(欠格事由)。それ以外の者は就任でき、遺言執行者があるときは相続人は相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をしてはならない(民法1013条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-souzoku-0038
